2022年から、会社運営や事業運営に関わるさまざまな法律が改正されることになります。
その目玉の一つが、ペーパーレス化の実現を目的とした電子帳簿保存法の改正。
ここでは、今回の法改正で押さえておくべきデータ保存の方法やポイント、主な変更点についてざっくり解説します。
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電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、会社運営や事業運営に関わる決算書類や帳簿、紙の領収書などの国税関係帳簿書類を、電子データに転換して保存する際のルールを定めた法律です。
- 企業におけるペーパーレス化の推進
- デジタル化社会に向けたIT活用
を実現することが主な目的。
電子データはそのまま、紙のデータは紙か電子データで保存する、というのが基本概念となります。
この法律自体は、1998年に施行されています。
そして複数回の改正により、電子データで保存できる対象範囲の拡大や要件の緩和がなされてきました。
そして、2022年1月にも、新たな法改正が行われました。
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改正後の各種データ保存の方法やポイント
今回の改正に伴い、各種データを具体的にどのように保存することになるのでしょうか。
改正前と比べながら見ていきましょう。
スキャナ、撮影保存
まず、契約書や領収書、請求書、見積書、納品書など、資金や物の流れに関する書面を保存する場合。
これまでは、スキャナやスマホ撮影で電子データ化した場合、原本の7年間の保管が義務付けられていました。
しかし、今回の改正で、スキャン、撮影保存後の原本の即廃棄が認められるようになります。
紙の領収書などを、オフィスでスペースをとりながら保管する必要がなくなります。
電子取引データ保存
- メールで受け取った請求書
- ECサイトを利用した際に発行される領収書
- クレジットカードの明細
これらのデータは、これまでプリントアウトするなど、書面に出力しての保管が必要でした。
しかし、改正後は、書面出力によるデータの保存が不可となります。
ウェブ上やメールで受け取った電子取引データは、原則としてそのまま保存することになります。
PCを用いて作成する帳簿や書類の保存
- 仕訳帳や総勘定元帳などの国税関係帳簿
- 賃貸対照表や損益計算書などの決算関係書類
- 見積書、契約書、請求書などの取引関係書類
これら、PCを用いて作成する帳簿や書類も、そのまま電子データとして保存できるようになります。
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電子帳簿保存法改正で押さえておくべき3つのポイント
2022年1月の法改正における主な変更点は以下の通りです。
1、税務署長への事前承認制度廃止
これまでは、スキャナの利用やカメラ撮影による保存や電子帳簿保存をするためには、運用する3ヶ月前までに管轄する税務署に承認を受ける必要がありました。
しかし、改正に伴い、その承認制度が廃止になりました。
2、申告漏れがあったときの過少申告加算税が軽減される
過少申告加算税とは、申告漏れがあったりした際に課されるペナルティです。
確定申告の際に提出する申請書に、本来、納付すべき税金の納付額よりも少ない額を記載してしまった場合に課されていました。
これまでは、本来納付すべき額との差額に対して10%の過少申告加算税が課されていました。
これが、改正に伴い、半分の5%まで軽減されます。
しかし、
- 故意に申告漏れを隠蔽した場合
- 粉飾した場合
には、この措置の対象にはなりません。
より重いペナルティが課されることになるため、注意が必要です。
3、タイムスタンプの要件緩和
タイムスタンプとは、ある日時に、その電子取引データが存在していたことや、それ以降に改ざんされていないことを証明するためのシステムです。
これまでは、対象となる電子取引データを送る側、受け取る側双方にタイムスタンプの付与が求められていました。
しかし、画像データの削除や編集履歴が残るソフトなどを利用してデータを管理する場合、タイムスタンプが不要になります。
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電子帳簿保存法改正に対応しよう
以上で取り上げたこと以外にも、細かな変更点はいくつかあります。
しかし、今回の電子帳簿保存法の改正により、各種データの管理、保存業務が複雑化したり、難しくなったりする心配はありません。
むしろ、
- 担当者の業務負担が大幅に減る
- 紙媒体のデータをいつまでも保存しておく必要がなくなる
- ペーパーレス化の実現がしやすくなったりする
といったメリットの方が多いのです。
一方で、今回の改正により、不正に対するペナルティの内容は一段と厳しくなりました。
意図的な過少申告や隠蔽に間違われるような行為をしないようにくれぐれも注意しましょう。