社会保険、と言う言葉を聞いたことがないという人は少なくないでしょう。
2022年は企業や働く人に関わる法律や制度が大きく変わる年となります。
そのため、企業も従業員も、十分に理解を深めておかなければなりません。
今回は、2022年10月から大きく変わる社会保険について、主な変更点や企業が行うべき事前準備について解説します。
【参考】個人事業主が加入できる社会保険は?老後やピンチに備えよう
社会保険とは
そもそも社会保険とは、労災保険、雇用保険、年金保険、介護保険、医療保険これらの公的な保険制度の総称です。
病気やケガ、失業、労働災害、介護など、日々の生活の中で誰にでも起こり得る万一の事態に備えるために加入することになります。
「社会保険」という名の保険があるわけではありません。
社会保険の加入対象
原則として、日本国内における全ての法人を対象に、
- 正社員(フルタイムワーカー)
- 派遣社員
- 週および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上を超えるパート社員
が加入対象となっています。
また、2016年10月からは、短期労働者であっても
- 企業規模(従業員数)が常時500人を超える
- 1年以上の雇用が見込まれる
- 週20時間以上の労働時間がある
- 月8.8万円以上の収入がある
場合は、加入対象となっています。
※従業員数=現在の厚生年金保険の適用対象者数(フルタイムの従業員+フルタイムの3/4以上の従業員)
但し、個人事業主に雇用されていると、社会保険に入らなくても良いことがあります。
【参考】個人事業主の老後資金対策!加入できる年金制度をざっくり!
2022年から社会保険はどう変わる?
令和2年から交付された改正年金法。
これにより、2022年10月から、パート社員など短時間労働者の社会保険の適用範囲が段階的に拡大されることになりました。
企業規模要件、(短時間労働者の)勤務期間要件がそれぞれ変更されます。
まず、2022年10月からは、以下のように適用範囲が拡大されます。
- 企業規模常時500人以上だったのが100人以上に
- 勤務期間が1年以上ではなく2ヶ月以上見込まれる短時間労働者に
そして、その2年後の2024年10月からは、企業規模の適用範囲がさらに拡大します。
100人以上から、常時50人以上が対象となるのです。
企業への影響は
社会保険の適用範囲拡大によって、企業にどのような影響があるのでしょうか。
最も大きな影響は、社会保険料の負担が大きくなることでしょう。
これからは従業員数の少ない小規模事業者も社会保険の適用範囲となります。
勤務期間が浅いパート社員らも社会保険に加入させなければならないためです。
また、加入対象を社内で改めて把握し、必要な手続きや届出もしなければなりません。
その手間も覚悟しておかねばならないでしょう。
働く人への影響
これまで配偶者の扶養範囲内で働いていた人は、いわゆる「130万円の壁」による労働時間の制限がありました。
しかし、適用範囲が拡大後は月収8.8万円以上あれば自動的に厚生年金保険や健康保険に加入することになります。
これをメリットと捉えるか、それともデメリット捉えるかは人それぞれでしょう。
扶養基準額に縛られなくなる
まず、扶養基準額に縛られなくなるというメリットがあります。
そのため、パート社員は、時間を気にせず伸び伸びと働けるようになるでしょう。
将来の年金額が増える
また、厚生年金に加入することになるため、将来もらえる年金の額にもプラスの影響となります。
手取りが減る
一方で、社会保険に加入するとなると、保険料を取られることになります。
そのため、短期的には手取りが減ることになります。
これには、ガッカリしてしまう人もいるかもしれませんね。
【参考】副業者、フリーランス必見!青色申告と白色申告の違いまとめ
必要な事前準備
社会保険の適用範囲が拡大される2022年10月までに、対象となる企業は次のような準備を済ませておかなければなりません。
社会保険加入対象者の把握
まずは、加入対象となる従業員を把握します。
特にアルバイトやパートなど、短期労働者を雇っている場合は要注意。
勤務期間や労働時間について抜け漏れなく正確に把握しなければなりません。
これまで対象外だった従業員が、適用範囲拡大に伴い新たに対象となるケースがあります。
十分に注意しましょう。
社内への周知
今回の社会保険の適用範囲拡大について社内で全く認知していない人がいる、というケースも十分考えられます。
社内における周知も徹底して行いましょう。
何も知らせないまま勝手に加入させてしまうと、思わぬ混乱が生じることもあります。
「何で手取りが減ったの?」と騒ぐ人が出てくるかもしれません。
なるべく早い段階で知らせておきましょう。
対象者への面談、説明会
必要に応じて、対象者との面談や説明会も行うのが望ましいでしょう。
従業員と直接コミュニケーションを取ることで、周知するだけでなく、これからの働き方や希望について知るきっかけづくりにもなります。
書類の作成、届出
社内への周知や従業員からのヒアリングをしたら、あとは必要書類を作成し、提出します。
日本年金機構(年金事務所)に対して、加入届を出すことになります。
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まとめ
手続きが遅れたり、加入漏れがあったりするとペナルティを課されることがあります。
スムーズに手続きを終えるためにも、企業はなるべく早い段階から対象者の把握や周知を済ませておきたいものですね。