現物出資、という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
起業しようとする際、資本金をどうするかは悩みの種。
信頼を得ることもそうですが、一定額の資本金がないと出来ない事業もあります。
「事業に使える価値のある資産ならたくさん持っているのに…」
そう思う方のために、ありがたい制度が、「現物出資」。
ここでは、今更聞けない「資本金」の基礎を踏まえた上で、「現物出資」について、その概要や手続きについて紹介します。
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資本金とは?
資本金とは、会社を設立し事業を始めるために必要な、元手となる資金を意味します。
そのための調達手段はいくつかあります。
例えば、
自分で自己資金をコツコツ貯める
株主や投資家を募り出資してもらう
など、様々です。
昔は、会社を設立するのに最低限必要な資本金の額がありました。
株式会社であれば1000万円。
有限会社(今はもう設立できませんが)であれば、300万円が必要でした。
しかし、今は資本金の最低限度額はありません。
1円の資本金からでも、会社の設立は可能となっています。
しかし、資本金は、利益が出るまでのつなぎ資金という役割もあります。
よって、小規模な事業の場合でも、通常、300万円程は準備しておいた方が良いでしょう。
資本金の額=会社の安定性
安定性の観点からは、資本金の額は高いに越したことはありません。
よって、より多く集めた方が、事業展開を進めていく上で何かと有利に運ぶでしょう。
というのも、資本金の額は、その会社の安定性を客観的に判断するための一つの指標とされるからです。
つまり、資本金の額が大きければ、それだけ事業規模が大きく、安定した経営を見込めると考えられるのです。
そして、社会的信用を獲得しやすく、銀行からの融資を受けられやすくなる。
また、取引先からも信頼されやすくなると言った利点があります。
現物出資とは?現金以外で出資できる!
とは言っても、まだ事業が始まっていない段階で数百万、数千万円ものお金を集めるのは大変かもしれません。
自分で貯めるのも、至難の業。
そこで、少しでも資本金の額を増やすために、利用できるのが、現物出資。
現物出資とは、現金以外で、経済的価値のあるものを、会社の資本として納めることを意味します。
例えば、
- パソコン
- 不動産(土地や建物)
- 車
- 債券
- 有価証券(国債、社債、株券)
などを、現物出資とすることができます。
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現物出資のメリット・デメリット
あえて現物出資を利用し、資本金の総額を増やすことで、いくつかのメリットがあります。
例えば、
- 現物出資で納めた「モノ」が減価償却資産に該当する場合、経費計上できるため節税効果が見込める
- 資本金を増やしつつ、設備投資、物資の調達、開業準備を同時にできるため、そのコストを大幅に削減できる
一方で、
- 手続きに時間がかかり事業開始が遅れてしまう
- 現金ではないため使途が限られる
と言ったデメリットもあるということも留意しておきましょう。
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現物出資で資本金を確保するまでの流れ
それでは、実際に現物出資で資本金を確保するまでの具体的な流れについて、順を追って見ていきましょう。
1、現物出資の項目を挙げ、価格調査を行う
まず、現物出資する具体的な「モノ」の項目を挙げ、その価値を見極めるために価格調査を行います。
特に不動産などは社会情勢や経済状況によってその時価が常に変動しているため、出資時の適正価格を正確に見極める必要があるためです。
価格調査は取締役が主導して、弁護士や税理士などの専門家を巻き込んだ形で通常行われます。
また、場合によっては裁判所が選任した検査員にそれの依頼が必要なケースもあります。
これには、一定のコストがかかってしまうかもしれません。
2、定款へ記載する
価格調査が済んだら、現物出資の主な概要を定款に記載します。
既存のテンプレートに沿った形で記載していくことになりますが、
- 出資者(発起人)の名前
- 「モノ(財産)」の名目
- 価格
- 出資者に対して割り当てる発行株式の数
これらの4点は必須事項となります。
3、調査報告書と財産引継書を作成する
定款への記載と同時進行で「調査報告書」と「財産引継書」の作成も行なっていきます。
調査報告書
「調査報告書」とは、価格調査を実施、依頼した際の結果をまとめたレポートです。
現物出資するモノとその価格の適性を公的に証明するための書類となります。
財産引継書
一方、財産引継書とは、定款に記載した通りに発起人が財産を会社に納めたかということを証明するための書類です。
4、各種書類を法務局に提出、名義変更手続き
定款、調査報告書、財産引継書、以上3つの書類の準備ができたら、それらをまとめて法務局へ提出します。
提出して完了ではなく、出資した財産の名目によって別途名義変更の手続きが必要な場合があります。
パソコンや機械、その他備品などの場合、会社に現物を納めた段階で自動的に出資したことになるためその手続きは必要ありません。
しかし、不動産、自動車、株式、有価証券の場合、名義変更が義務付けられます。
まとめ
現物出資の場合、「モノ」の時価が変動し、定款に記載された額と実際に会社を設立した際の額に相違が生じることがあります。
そのため、その際には別途不足分を支払わなければならないこともあるため、注意しましょう。
節税につながる、開業時のコストを抑えられるなどのメリットがあるのは事実。
しかし、一方で、現物出資する財産の項目が複数ある、価値が高い場合にはそれだけ手続きの手間も増えます。
その点もしっかり押さえた上で資本金を集めていきましょう。