開業・起業前の準備として考えておくべき3つの事項と手続き
- 2021/8/6
- 起業・開業
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起業は、多くの人にとって、人生最大のチャレンジです。
起業して新たに事業を始めた後、安定した運営、そして収益化にスムーズにつなげていくためには、当然入念な準備と正確な手続きが必要になります。
将来的に開業や起業を検討されているのであれば、必要な準備や手続きについてあらかじめ知っておくことで、ビジネスの展望が明確になり、モチベーションの向上にもつながります。
今回は、開業・起業時に必要な最低限の3つの準備と、個人事業もしくは法人事業をそれぞれ始めるための手続きについて紹介します。
【参考】開業届とは?基礎知識と個人事業主が提出すべきメリット2つ
開業・起業前の準備として最低限やるべきこと
事業を新たに始めるためには考えておかねばならないことや準備しなければならないことがたくさんあります。
方針によって準備事項が異なる場合がありますが、以下の3つだけは最低限やっておくべきこととして留意しておきましょう。
①法人か個人事業主かの判断
事業には大きく分けて法人を設立するスタイルと、個人事業主として事業を営むスタイルの2種類があります。
当然、どちらでも良いということはありません。
開業する事業の内容や方針、経営スタイルを考慮した上で正しい判断をする必要があります。
法人か個人か、どちらのタイプで事業を始めるのかまずこの判断は今後の準備や手続きに大きくかかるため、可能な限り早い段階で決断しましょう。
ちなみに、個人事業から法人にするのは比較的楽ですが、一度法人にしてしまうと、そこから個人事業に移行させるのは思いの外大変です。
②事業計画書の作成
事業計画書とは、具体的な事業内容や経営方針、屋号、従業員の数や店舗、会社の規模、また必要経費や収支予測などを盛り込んだ、いわば事業の設計図のようなものです。
法人、個人事業主の別を問わず、誰かを巻き込んで事業を進めていくためには、自分の考えを整理してまとめておくことが有用です。
- 仲間を巻き込む
- 資金を調達する
- アドバイスを請う
他人を動かそうとすると、自分の考えを整理して伝える必要があります。
何をどうしようと考えているのか、そしてそれはなぜなのか。
一貫性のある、ブレないメッセージとして伝えなければ、周りは動いてくれません。
周りを動かすことに限らず、自分の軸を持つ上でも重要です。
そのために、事業計画書は是非とも作成しておきたいところ。
必要に応じて修正を加えながら、自分が進むべき道を整理しておきましょう。
③収益獲得方法の考案
実際に事業を始めても、自社のサービスや商品を消費者が知らなければ収益につながりません。
よりスムーズに顧客を獲得するためも、PRや宣伝方法について具体的な手段やプランを立てておきましょう。
多くの起業家が口にするところですが、顧客集めは、思いのほか大変なものです。
「こうすれば上手くいくはず」という安易な思い込みは捨てておきましょう。
そして、とある施策が上手くいかなかった時に、すぐ次の手が打てるよう、様々な仕込みをしておく必要があるでしょう。
【参考】起業の準備を在職中にコッソリ進めて最高のスタートを切る!
個人事業を始めるために必要な手続き
個人事業を始めるための手続きは基本的に1つだけで、管轄の税務署に開業届を提出すれば完了します。
開業届には、事業の開始を税務署に通告するための
「個人事業の開業・廃業届出書」
及び各都道府県税事務所に提出する
「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類があります。
また、個人事業主が確定申告する際、青色申告の利用を検討しているのであれば、開業時に「青色申告申請書」も一緒に提出しましょう。
開業届を提出すれば、正式に事業開始が認められるため、銀行口座の開設やクレジットカードの発行など今後の手続きがスムーズになります。
【参考】副業から起業へ!段階を踏んだ起業のメリット3つと注意点3つ
法人事業を始めるために必要な手続き
法人事業を始めるためには、まず、法人実印や銀行印、社印など印鑑を前もって作成した上で、定款の作成及び認証、資本金の納付、そして登記申請、主にこの3つの手続きをします。
①定款の作成及び認証
事業計画書の内容に加え、経営における全体的な指針や規則を定めたものを定款と呼びます。
「会社の憲法」と呼ばれることもあり、事業者は基本的に定款で定めた規則通りに経営をしていくことになります。
定款の作成には専門知識を要することから、行政書士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
作成後は公証人役場で認証を受けることになります。
②資本金の振込
公証人役場で定款の認証が済んだ後、発起人口座への資本金の振込をします。
発起人とは、会社設立の際、一連の手続きを行う者を指します。
資本金を振り込む際には、「預け入れ」ではなく必ず「振り込み」で行い、その際に資本金の払込証明書を発行します。
③登記申請
以上までの手続きを終えた後、法務局で登記申請します。
登記とは、会社の権利や義務を法律的に保護するための手続きです。
すでに作成、発行した、
- 定款
- 資本金の払込証明書
- 登記申請書、
- 登録免許税の収入印紙付きの台紙
- 発起人の決定書
- 取締役及び監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 印鑑届出書
等を法務局に持参します。
まとめ
個人、法人、いずれにせよ準備の段階では事業形態の判断、及び事業計画書の作成、そして収益獲得方法の考案、この3つが必須と言えます。
事業開始のための手続きにおいては、個人の場合、開業届の提出のみですが、法人を設立するとなると定款や登記申請などより複雑になるため時間とコスト、そして専門知識も必要になります。
始めようとしている事業の形態や種類、規模などをしっかりと考慮した上で、必要な準備、手続きを滞りなく進めていきましょう。